失業保険の手続き②

健康保険 失業保険

今日は昨日病院で病状証明書を書いてもらったので、ハローワークに行って先日完了しなかった失業保険の手続きをしてきました。

加入手続きは今日出来ましたが、書類の訂正確認が必要になったのでそのことについて書きたいと思います。

病状証明書についてですが、これによって退職理由が変わったり受給日数が変わるので正確に書いてもらうことが重要です。

失業保険の退職理由

退職理由には自己都合退職と会社都合退職の2種類があります。自己都合退職は自分から申し出て退職するケースで会社都合退職は退職を余儀なくされるケースです。

この2種類で変わってくるのが、失業給付金の支給開始日と給付日数です。自己都合の場合は支給開始が3ヶ月と7日後、支給日数が90日~150日、会社都合の場合は支給開始が7日後、支給日数が90日~330日になります。

こうやって見ると会社都合退職のほうが給付制限がなく支給日数も多くなっています。自己都合退職の場合でも失業給付金の制限が免除される場合がありますので以下で見ていきましょう。

失業給付金の制限が免除される自己都合退職

自己都合退職の場合でも特定理由離職者という給付制限が免除される場合があります。それは病気やケガによって働ける状態でなかった場合や妊娠や出産による離職、両親の介護が必要だった場合などです。

病気やケガで退職時に働ける状態でなかった場合は医師による雇用保険受給資格決定等に係る病状証明書が必要になります。これは診断書と同じ扱いになるので保険適用外で5000円程度かかりますが、退職時に働ける状態でなかったことを証明してもらえれば3ヶ月の給付制限がかからなくなりますし、傷病の内容によっては受給日数も変わってくるのでしっかりと書いてもらいましょう。

失業保険の受給日数

失業保険の受給日数は自己都合退職の場合は雇用保険の加入期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。

会社都合退職の場合は35歳以上45歳未満では1年未満90日、1年以上5年未満150日、5年以上10年未満180日、10年以上20年未満240日、20年以上270日です。

また、障害者などの就職が困難な人については45歳未満では1年未満150日、1年以上300日の受給が出来ます。

私の場合は病状証明書の傷病にうつ状態と広汎性発達障害と記入があったので窓口の方に教えて頂いたのですが、障害者手帳を取得していれば受給日数が300日になるが診断が出ているだけでは300日にはならないそうで、手帳を取得してから登録をする方がいい場合もあるのだそうです。

もしくはうつ状態ではなくうつ病の場合も300日になるとのことで、会社に提出した診断書にはうつ病と書かれていた気がしたので、病院に確認したところ、うつ病からうつ状態になったとのことで診断書を訂正してもらえました。

まとめ

今日も失業保険の手続きについて書きましたが、うつや障害で退職し失業保険を申請する場合は診断書が必要だったり、診断内容によって受給日数が変わったりするので注意が必要です。私の場合は窓口で教えてもらえたのでよかったですが、知らずに90日のままだったと思うとぞっとします。

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